死亡保険金受け取り人指定の注意Primary
Beneficiary と Contingent BeneficiaryPrimary
Beneficiary は、第一優先の受け取り人で、Contingent Beneficiary は、第一優先の受け取り人がすでに死亡しているなどの理由で受け取る事ができない場合の、第二優先の受け取り人です。 たとえば、夫被保険者となって加入している生命保険の受け取り人を、次のように指定します:
- Primary Beneficiary - 妻
- Contingent
Beneficiaries - 3人の子供
Per Capita
と Per Stirpes の違いたとえば、死亡保険金のPrimary
Beneficiary が、3人の子供に3分の1づつとなっていて、Contingent Beneficiary の指定は何もなかったとします。もし、被保険者が死亡した時点で、3人の子供のうち1人が、既に死亡していたとすると、その子が受け取る分は、どうなるのでしょうか? PER CAPITAと指定されていた場合は、全額を、残った2人で分けます。
PER STIRPEと指定されていた場合は、亡くなった一人の分は、その子のEstate(遺産)となり、法定相続人が受け取ります。 保険会社によって違いますが、普通は特に指定しない限り、PER CAPITA になります。また、PER STIRPES は問題が起る可能性があるので、受け付けない、という保険会社もあります。いずれにしても、受取人は、万が一の不足の事態に備えて、第二優先の受取人も指定しておくことをお勧めします。生命保険の申請書は、このようなことを細かく指定するようには作られていなことが多いので、注意が必要です。 また、Contingent
Beneficiary の指定は、家族関係が複雑な場合に、特に重要です。たとえば、再婚した男性が、現在の妻と、前の結婚でできた子供1人の2人を、受取人(Primary
Beneficiary)に指定して生命保険に加入したとします。保険金の受け取り額は、半分づつだったとします。現在の妻にはやはり、前の結婚でできた子供がいたとします。もしこの夫婦が一緒に車に乗っていて交通事故にまきこまれ、ほとんど同時に死亡した場合、どうなるでしょうか? もし、夫が先に死亡したと判断されれば、妻は、夫の死亡時点ではまだ保険金の受け取り人として生存していたため、保険金の50%を受け取ります。そうなると、妻の分は、妻の法定相続人である、妻の子供、すなわち、死亡した男性とは何のつながりもない人が受け取ることになる可能性があります。保険会社によりますが、多くの場合、このような場合には、被保険者が先に死亡したと判断することになっているのが普通のようです。
これを避けるためには、同時に事故に合ったような場合で、一定期間内に2人とも亡くなった場合には、常に、妻が先に死亡したとみなす、というような1文を保険契約に買いておくこともできますが、保険会社によってはそれができない場合がありますので、金額が大きい場合や、家族関係が複雑な場合には、生命保険の契約者と受取人をトラストにすることを検討するべきでしょう。(生命保険専用のトラストについてはこちらをクリックしてください)
トラストの指定通りに配分する金額の大きい生命保険は、前述したように、生命保険専用のトラスト名義で契約することにより、保険金が遺産税、相続税の対象外となります。この場合には、トラストが保険金の受取人となり、トラストの指定通りに保険金が配分されます。トラストがあると、生命保険の契約で指定するよりも、もっと複雑な受け取り人、受け取り方法の指定ができますので、受け取り人が多い場合や複雑な場合には、トラストを利用するベネフィットがあります。 遺言書の内容にそって配分、と書く生命保険の受け取り人を、「遺言書の内容にそって」と指定することもできます。ただこの場合の問題は、本来、生命保険はプロベート(検認裁判)を避けることができるはずなのに、「遺言書の内容に添って」とすると、プロベートになってしまうことです。 相続人指定に関しては、エステートプラン専門の弁護士に相談されることをお奨めします。 生命保険のご相談は田口までどうぞ。 
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