メディケア加入は期限に遅れると罰金
もうすぐ65歳になる人は、誕生月をはさんで7ヶ月間の間に加入
たとえば、満65歳の誕生日が7月15日だとしますと、誕生月の7月と、その前3ヶ月と、その後3ヶ月、つまり、4月1日から10月30日までの7ヶ月間が、メディケア・パートB、パートD、パートC(メディケア・アドバンテージ保険)に加入できる期間です。また、メディギャップ保険(メディケア・サプリメント保険)には、65才の誕生日から6ヶ月以内までに加入すれば、既往症の有無に関係なく、ギャランティー・イシューで加入することができます。
すでにソーシャルセキュリティーを受給している人は、メディケア・パートAとパートBの両方に自動的に加入になるのが普通ですが、65才の誕生日の3ヶ月以内に入ってもメディケアカードが送付されて来ない場合は、ソーシャルセキュリティー事務所に問い合わせてください。メディケアの手続きや問い合わせは、ソーシャルセキュリティー事務所へ出向くか、電話で、1−800−772−1213へどうぞ。
ソーシャルセキュリティーの受給申請と、メディケア受給の申請を同時にする人は、ソーシャルセキュリティー事務所へ出向くか電話で申請する以外に、インターネットでも手続きをすることができます。インターネットでの申請は、www.SocialSecurity.gov
からどうぞ。
65歳になっても、自分や配偶者の勤務先の健康保険に加入している人は、65歳の誕生月の3ヶ月前に、勤務先の保険担当者に、メディケア加入について相談してください。勤務先で加入している健康保険が、「メディケアのクレジットとして認められる」内容の保険でない場合には、メディケア関連保険に加入する期限に遅れると、罰金を課せられる可能性があります。
10月15日から12月7日の間
この期間を、Annual
Election Period (AEP)と呼びます。
この期間中には、処方箋薬プラン(パートD)、メディケア・アドバンテージプラン(パートC)への加入や、変更ができます。この期間中に行った変更や加入は、翌年の1月1日から有効となります。
1月1日から2月14日の間
1月1日から2月14日までの期間は、Annual
Disenrollment Period (ADP) と呼ばれ、この期間は基本的に、メディケア・アドバンテージから、オリジナルのメディケアに戻ることができる期間です。
- MA−PDからオリジナルのメディケアとPDPへの変更
- MAからオリジナルのメディケアへの変更
(註:MA:メディケアアドバンテージプラン、MA-PD:処方箋薬付のMA、PDP:処方箋薬プラン=メディケア・パートD)
引越し、転職した人はすぐに届出て申請を
引越しや転職により、メディケア関連保険を変更しなければならない場合には、上記の申請期間に関係なく、なるべく早く手続きをしてください。
勤務先で加入していた団体保険がなくなった時
65歳を過ぎても、自分または配偶者の勤務先で提供されている団体保険に加入されていた場合で、退職などの理由により、メディケアに変更する場合には、8ヶ月間の、メディケアへの加入期間(SEP=Special
Enrollment Period)があたえられ、罰金はかかりません。
ただし、会社の団体保険の内容によっては、まだ団体保険に加入していても、メディケアに申請しなければならない場合がありますので、65歳の誕生日がくる前に、会社の保険担当者に必ず確認することが必要です。
その他の理由による「スペシャル・エンロールメント」
上記以外にも、メディケアプランの変更や加入に関する特例があります。
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