アメリカ健康保険、アメリカの健康保険、アメリカ生命保険

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アメリカの生命保険と税金

 
 

生命保険に対する課税について

生命保険の死亡保険金にかかる税金


生命保険の死亡保険金には、普通、所得税はかかりませんが、遺産税・相続税の対象となります。

また、保険の契約者(保険料負担者)と、被保険者、そして、死亡保険金受取人の関係によっては、贈与税、所得税の対象になります。

たとえば、被保険者が夫で、妻が契約者、受取人が子供達という場合には、夫が死亡すると、保険金は、妻から子供への贈与となり、贈与税の対象となります。

被保険者が契約者だった場合には、保険金は死亡した人の遺産に含まれますので、遺産総額が一定金額を超えた場合には、遺産税が課税されます。

積み立て型年金保険の運用益にかかる税金

積み立て型生命保険のキャシュバリューの増加分には、所得税は一切かかりません。これを将来引き出して使う時にも、一定金額までは非課税ですし、ローンとして引き出す場合には課税はありませんので、事実上、「非課税で貯蓄して非課税で使う」ことができるのが普通です。これが、生命保険を利用して積み立てる場合の、最大の利点です。

ただし、これらの税法上の特典を利用するためには、IRSの規定による、生命保険としての税法上の条件を満たしていなければならないので注意が必要です。たとえば、死亡保険金の金額に対して保険料が多すぎる場合、多額の保険料を一括で払って生命保険を購入する場合、契約の初期に、最初に予定したより多くの金額を積み立てようとした場合などに、課税対象になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

日本人がアメリカの生命保険に加入する場合の課税

アメリカの生命保険は、日本の生命保険と比較して優れた点が多いので、多くの日本人が、相続税対策、贈与税対策、あるいはファイナンシャルプランの一環として、アメリカの生命保険やアニュィティーを利用します。

注意することは、死亡保険金への日本での課税は、契約方法によって異なることです。契約者と被保険者が同一人物で、受け取り人が配偶者や子供の場合は、相続税の対象となります。一方、契約者が受け取り人の場合は、一時所得となります。アメリカの保険商品の購入を検討される場合は、必ず日本の税理士さんか会計士さんにご相談ください。

アメリカ生命保険の利点のページもご覧ください。

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死亡保険金の受け取り人指定方法の注意

 

 
 
 
 
 
 
   
 

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